相談支援事業所 ちむぐくる

1人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
障害をお持ちの方やそのご家族様が、安心して生活できるための相談支援を行います。

相談支援事業所は、静岡市にお住いの障がい者、障がい児の計画相談を専門の相談員が対応します。お気軽にお問い合わせください。TEL090-3447-5890

ちむぐくるとは…
沖縄の方言で「人の心に宿る、より深い想い」を指すと言われ、漢字で表すと「肝心」と書き、「思いやり」「優しさ」「助け合い精神」を表す言葉です。


大人から子供まで、その方の立場や気持ち、考えを尊重しながら、目的や目標達成に必要なサービスが提供されるよう、支援計画を立てサポートしていきます。

対象者(厚生労働省HPより)

障がい者総合支援法の計画相談支援の対象者又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の対象者

障がい福祉サービスを申請した障がい者又は障害児であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

地域相談支援を申請した障がい者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。

相談支援サービスの流れ

障害福祉サービスを利用する場合は、お住まいの区役所の『障害者支援課』に申し出ます。

障害者支援課より『サービス等利用計画案提出依頼書』もしくは『障害児支援利用計画案提出依頼書』が渡されます。計画相談の利用を希望される方は、この『依頼書』の発行が必要になります。



 1 面談/アセスメント

   ご自宅等に訪問し、サービス利用を希望されるご本人や児童の場合は保護者さまの希望や目標、不安や

   課題などをお聞きしながらニーズや状況を整理します。

 2 計画案作成

   アセスメントをもとにサービス等利用計画案を作成します。

 3 ケース会議

   ご本人やサービス担当者など、関係者で計画について話し合います。

 4 サービス利用開始

   受給者証が届きましたら、『サービス等利用計画』を市区町村に提出し、、サービスの利用を開始します。

 5 モニタリング

   定期的に利用状況を聞き取り、計画の改善を行い『モニタリング報告書』の提出を行います。

  • 電話:090ー3447−5890
  • ✉️:timugukuru.soudan@gmail.com
  • サービス提供時間 平9:00~17:00
  • (面談・訪問・電話受付等)
  • ※いずれも土日祝を除く